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遺留分とは、「一定の相続人」に留保された相続財産の「一定の割合」であり、被相続人の生前処分(生前の贈与等)又は死因処分(遺言、遺贈等)によって奪うことのできないものをいいます。

例えば、被相続人が遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者(友達、内縁の妻など)にすべての財産を遺贈することもできてしまいます。

そのような場合、被相続人と同居していた家族が住む家を失う事になってしまったり、生活すらままならなくなる事態も考えられます。

このような事態を防ぐため、民法では、「一定の相続人」に相続財産の内の「一定の割合」を保証する制度が定められており、これが「遺留分」という制度です。

しかし「遺留分」に反した生前贈与や遺言であっても、当然に無効となるわけではなく、遺留分の権利がある「一定の相続人」より、遺留分を侵害している方に対して、遺留分減殺請求権を行使をする必要があります。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効時効にかかります。

また、被相続人の死亡後10年を経過したときは、除斥期間により消滅します。

よって、遺留分減殺請求権を行使したという証拠を明らかにする意味で、遺留分減殺請求権の行使は、通常「内容証明郵便」で行います。

上の文章で、遺留分とは、「一定の相続人」に留保された相続財産の「一定の割合」であり、被相続人の生前処分(生前の贈与等)又は死因処分(遺贈等)によって奪うことのできないものをいいます。

と述べましたが、

「一定の相続人」とは次の方をいいます。

①相続人である子(代襲相続人も含む)

②相続人である直系尊属

③相続人である配偶者

「一定の割合」は次のとおりです。

①直系尊属のみが相続人である場合 「遺留分算定の基礎財産」の3分の1
②それ以外の場合 「遺留分算定の基礎財産」の2分の1

 

この「遺留分算定の基礎財産」を計算しなければ、実際の遺留分がどのくらいになるのかは計算できませんので、基本的な計算方法を紹介します。

まず、次の①~⑤の財産を全て合計します。

① 被相続人が死亡時において有していた積極財産(プラスの財産)の価額

※生命保険金は、被相続人自らが受取人の場合のみ遺留分算定の基礎財産に含みます

② 被相続人が相続開始前の1年間に贈与した財産の価額

③ 上記②以外の贈与のうち、贈与者受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。

※「知ってなされた贈与」に関しては、相続開始の1年以上前の贈与も基礎財産に含まれるわけですが、「知ってなされた贈与」に該当する贈与は何かにつき、争われた裁判例が多数あります。一概には言えませんが、裁判所の判断は、損害を加えてやろうとか意図的な目的は必要なく、遺留分を侵害する事を理解していれば良く、当事者の法律の知識の有無は無関係としています。

④ 相続人が受けた特別受益

※特別受益とは、相続人が被相続人から受けた下記の行為をいい、下記行為により取得した財産額は、一定の例外はありますが、基本的には遺留分算定の基礎財産となります。

  • 遺贈
  • 婚姻の為の贈与
  • 養子縁組の為の贈与
  • 生計の資本としての贈与

⑤ 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為

次に、①~⑤の全財産額から、被相続人が負っていた債務(借金等)を控除します。

この計算により算出された額が、「遺留分算定の基礎財産」となります。

実際の各人の遺留分額がいくらになるかですが、下記計算例で考えてみます。

被相続人A 相続人が妻B、子C及び子Dの場合で、被相続人Aが、遺言により相続人ではないXに全財産1000万円を遺贈したケース。

このケースの場合、全財産の2分の1に当たる500万円が遺留分侵害額となりますので、この500万円を各相続人の法定相続分で案分します。

妻Bの遺留分額 500万円×4分の2=250万円
子Cの遺留分額 500万円×4分の1=125万円
子Dの遺留分額 500万円×4分の1=125万円

この各人の遺留分額の事を、個別的遺留分と呼びます。

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