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遺言書の作成が特に必要となる主な例を紹介します。

子供同士の仲が良くない親

例えば、被相続人A、子供BCDとした場合、法定相続人はBCDとなり、法定相続分はBCDはそれぞれ3分の1づつとなります。

長男だあるから相続分が多いとか、嫁いでいるから相続分が少なくなるという事はありません。

Aさんがお亡くなりになられた場合、BCDは遺産分割協議をする事になりますが、兄弟の仲が悪いと、スムーズな遺産分割協議を進めていく事は困難になります。

それどころか、さらに兄弟仲が悪くなるケースもあります。

遺言を残しておけば、遺産分割協議をする必要も必要もなくなります。

遺言書の中に、そのような遺言内容にした理由や、最後の想いとして、兄弟へのお願い(兄弟仲良くして下さいなど)等、付言を書いておく事もお勧めします。

行方不明のお子さん、推定相続人がいる人

音信不通の方が推定相続人である場合、いざ遺産分割協議をしようと思っても、当然する事ができません。

遺産分割協議ができない以上、金融機関によっては、預金の引出ができないケースも多く存在します。

遺言を残しておけば、預金の引出をする際、遺産分割協議書も原則的には必要ありませんので、そのような心配はなくなります。

お子さんも養子もいない夫婦

お子さんのおられない夫婦の一方が死亡し、亡くなられた方の直系尊属もいない場合の法定相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹となります。

法定相続分は、配偶者が4分の3を取得し、兄弟姉妹が4分の1を分け合う形になります。

ご夫婦で築き上げてきた資産を、特に交流もなく、資産形成にも無関係であった兄弟姉妹にも配分しなければならない形となってしまいます。

それどころか、被相続人の兄弟姉妹のうち、既に亡くなられている方がいれば、その子にあたる、甥や姪が代襲相続人となります。

こうなってしまうと、遺産分割協議をする際に、甥や姪に頭を下げてお願いしなければならないという事態も考えられます。

特にその被相続人の兄弟姉妹や甥や姪の方と交流もなかった場合は、法定相続分相当の金銭等を要求されるケースもあります。

きちんと遺言を残しておけば、全て配偶者に相続させることができ、兄弟姉妹等にお願いする必要はなくなります。

また、遺言を作成する場合は、夫婦別々に、それぞれ遺言を作成すべきです。

個人事業を営んでいる方

事業で使用している資産は、その事業の後継者が相続しないと、当然、事業の継続は困難となると思います。

遺言により、後継者に事業用資産を相続させる旨を記し、その他の財産は他の相続人に取得させる内容にしておく事で、相続手続はスムーズになります。

また、後継者の方は、被相続人の生前に事業に貢献したわけですので、寄与分を考慮した遺言内容にする工夫も必要です。

内縁の妻がいる人

婚姻届を提出してない以上、どれだけ長く連れ添っていたとしても、相続人にはなれません。

この場合、遺言書には、包括遺贈する旨を記載します。

場合によっては遺留分の問題が生じますが、より多くの財産を内縁の妻に残すことができます。

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