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相続業務は、大きくわけると、下記の通りとなりますので、各々の費用の概算を記載させて頂きます。

■名義変更(戸籍収集や遺産分割協議書作成、預金や不動産の名義変更)

■相続の放棄(裁判所に申述する手続です。こちらをとる方は少ないのが現状です)

※司法書士は、戸籍収集や遺産分割協議書の作成は当然に可能であり、さらに不動産を含むあらゆる財産の名義変更(相続登記)を一括して受任可能です。

※司法書士は、裁判所提出書類の作成も可能である為、相続放棄の手続きの受任も可能です。

 

相続手続一式(名義変更)の費用について

■報酬概算=下記手続全て込みで

金12万円~16万円前後(消費税込132000円~176000円前後)

〇こちらの費用には、下記に記載の通り、面倒な必要戸籍の収集作業、法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成は勿論ですが、不動産がある場合の法務局への相続登記の申請の費用も含んでおります。司法書士事務所ですので全て当事務所が対応致します。

〇なお、司法書士に依頼しない場合でも発生する費用(戸籍を取得する際に役所に支払う手数料や、不動産の名義変更をする際に法務局に支払う税金など)は含まれておりません。こちらの計算は複雑ですので、お気軽にお問合せ下さい。

当事務所に依頼される方の9割以上の方は上記費用内で収まっております(実績値)。残りの1割の方は、亡くなった方がかなり先代の方、数次相続や兄弟姉妹相続の場合で、相続人が多数になったり、取得戸籍が膨大になる場合など、特殊なケースです。このような場合は別途費用算出致します。

【上記費用に含まれる業務】

  • 相談料金 ※相談料はお電話でも面談でも無料です
  • 面倒な戸籍関係(出生~死亡など)の収集代行
  • 相続人調査
  • 相続関係説明図(家系図)作成
  • 法定相続情報の取得代行
  • 遺産分割協議書作成
  • 不動産名義変更必要書類作成
  • 不動産名義変更登記申請手続 ※法務局への申請手続です
  • 名義変更完了後の登記事項証明書取得 ※当事務所で最終確認を行います
  • 相続証明書作成 ※全ての書類を綺麗にファイリングしてお渡しします

※相続税の申告が必要なケースは税理士先生を紹介致します。

※不動産の売却をご希望の場合は、不動産業者様を紹介致します。

※預金の名義変更の代行のご希望の場合は承ります。(ただこちらは上記相続証明書の作成が整えば、非常に簡単ですので、ご依頼される方は稀です)。

 

相続放棄の費用について

相続放棄とは、裁判所でする手続きであり、一般的に当該手続をとる方は少ないのが現状です。相続放棄を望まれる方は、亡くなった方にプラスの遺産が無く、多額の借金がある場合などが考えられます。そのようなケースの場合は、裁判所で相続放棄の手続きをとる事により、相続人から外れる事が可能となります。下記に裁判所に相続放棄を申述する場合の受任費用を記載します。

 

〇相続放棄される方が1名のみの場合の司法書士費用は約7~8万円程(消費税込77000円~88000円)とお考え下さい。

※相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄に関しましては、特殊な文書の作成が必要となりますので、約10万円程度(消費税込110000円)になります。

※数名の方が相続放棄される場合は、各々の方の必要書類が同じになる場合が考えられますので、人数×上記金額という事にはなりません。

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