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実際の各人の遺留分額がいくらになるかですが、下記計算例で考えてみます。
被相続人A 相続人が妻B、子C及び子Dの場合で、被相続人Aが、遺言により相続人ではないXに全財産1000万円を遺贈したケース。
このケースの場合、全財産の2分の1に当たる500万円が遺留分侵害額となりますので、
この500万円を各相続人の法定相続分で案分します。
妻Bの遺留分額 500万円×4分の2=250万円
子Cの遺留分額 500万円×4分の1=125万円
子Dの遺留分額 500万円×4分の1=125万円
この各人の遺留分額の事を、個別的遺留分と呼びます。
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