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相続人の特定、財産・負債の調査が終わると、相続人は、①その財産を相続するのか②財産を放棄するのか③一定限度で相続するのかを原則として、相続人自身が「被相続人がお亡くなりになられたことを知ってから3か月以内」に決定する必要があります。
上記①②③は、法律上の手続きであり、下記表のような呼び名となっております。
① | 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する) |
② | 相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する) |
③ | 限定承認(相続財産の限度で債務を弁済し、相続の承認をする) |
以下、詳細を説明します。
単純承認とは、お亡くなりになられた方の財産を全て相続するというものです。
プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することになります。
この単純承認は特に手続きは必要ありません。
一定期間内に「相続放棄」「限定承認」の手続きをしなかった場合にも、単純承認したものとされます。
しかし、プラスの財産しかないと思って単純承認したけどマイナスの財産があって、そちらの方が多い場合などは、原則、相続放棄できませんので慎重に判断しなければなりません。
そのほか相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合や、相続放棄・限定承認の手続きをとった後に、相続財産の全部又は一部を隠匿したり消費したりしてしまった場合にも単純承認したとみなされる場合があります。
亡くなられた方が借金などの負債を抱えていた場合で、相続分を放棄したい場合、単に相続を放棄すると主張するだけでは相続を放棄したことにはなりません。
つまり、遺産分割協議で相続人の間で、プラスの財産も相続しないが、マイナスの財産も相続しないと主張したとしてもマイナスの財産の相手方(債権者など)に対してはそのことを主張できませんので、あとで債権者(被相続人に金銭等を貸していた方)から請求された場合には支払わなければならなくなってしまいます。
法律的に相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければなりません。
この申述は、相続人はそれぞれ単独ですることができ、全員でする必要はありません。
しかし、この「相続放棄の申述」は、なるべく早く相続人を特定するために、原則として、「相続開始を知った時から3か月以内」に申立てをしなければなりません。
但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります。
さらに、3か月の期間が経過してしまっているケースにおいても、例外的に相続放棄が可能となる場合がありますので、ご相談下さい。
家庭裁判所から相続放棄が認められた場合は、相続放棄した方は初めから相続人でなかったことになります。
相続財産の調査をしているが、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかがわからないといった場合、単純承認をするか、相続放棄をするか判断するのが難しい場合などがあります。
そこで限定承認とは、お亡くなりになられた方の相続財産の範囲でのみ借金などの債務を弁済し、それでもプラスの財産が残っていればそれを相続するというものです。
この限定承認の手続きをすると、被相続人の債務を被相続人の財産で弁済するというものなので、相続人の財産で弁済する必要はありません。
ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、財産目録を作成したりしなければならないので手続きに手間がかかります。
この限定承認の申立は、相続放棄の申述と同じく、「相続開始を知った時から3か月以内」 に申立てをしなければなりません。
(但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります)
限定承認をした場合、お亡くなりになられた方に対して、「みなし譲渡所得税」という税金がかかります。
みなし譲渡所得税とは、相続人が相続した時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡が あったものとみなすため、被相続人に発生する税金のことです。
このため、相続人は被相続人の所得税について「準確定申告」をし、税金を納付する必要があります。
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