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相続人の特定、財産・負債の調査が終わると、相続人は、①その財産を相続するのか②財産を放棄するのか③一定限度で相続するのかを原則として、相続人自身が「被相続人がお亡くなりになられたことを知ってから3か月以内」に決定する必要があります。

上記①②③は、法律上の手続きであり、下記表のような呼び名となっております。

単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する)

相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する)

限定承認(相続財産の限度で債務を弁済し、相続の承認をする)

以下、詳細を説明します。

単純承認とは、お亡くなりになられた方の財産を全て相続するというものです。

プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することになります。

この単純承認は特に手続きは必要ありません。

一定期間内に「相続放棄」「限定承認」の手続きをしなかった場合にも、単純承認したものとされます。

しかし、プラスの財産しかないと思って単純承認したけどマイナスの財産があって、そちらの方が多い場合などは、原則、相続放棄できませんので慎重に判断しなければなりません。

そのほか相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合や、相続放棄・限定承認の手続きをとった後に、相続財産の全部又は一部を隠匿したり消費したりしてしまった場合にも単純承認したとみなされる場合があります。

亡くなられた方が借金などの負債を抱えていた場合で、相続分を放棄したい場合、単に相続を放棄すると主張するだけでは相続を放棄したことにはなりません。

つまり、遺産分割協議で相続人の間で、プラスの財産も相続しないが、マイナスの財産も相続しないと主張したとしてもマイナスの財産の相手方(債権者など)に対してはそのことを主張できませんので、あとで債権者(被相続人に金銭等を貸していた方)から請求された場合には支払わなければならなくなってしまいます。

法律的に相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければなりません。

この申述は、相続人はそれぞれ単独ですることができ、全員でする必要はありません。

しかし、この「相続放棄の申述」は、なるべく早く相続人を特定するために、原則として、「相続開始を知った時から3か月以内」に申立てをしなければなりません。

但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります。

さらに、3か月の期間が経過してしまっているケースにおいても、例外的に相続放棄が可能となる場合がありますので、ご相談下さい。

家庭裁判所から相続放棄が認められた場合は、相続放棄した方は初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄の手続きの流れ

まずはお電話又はメール(問い合わせフォーム)を下さい

  • 相談料は無料です
  • 概要を説明させて頂きます
  • 来所日時の打ち合わせをします

当職事務所において司法書士と面談

  • 理由次第では出張も致しますのでご相談下さい

必要書類の収集

  • 当職が、相続放棄に必要な書類を収集します

相続放棄申述書の作成

  • 当職にて、相続放棄申述書を作成します

家庭裁判所へ申述

  • 当職が、戸籍謄本等必要書類を添付して提出します

家庭裁判所からの照会

  • 概ね1週間ぐらいで家庭裁判所から依頼者様に照会書が送られてきます
  • これに対して回答し、返信します

相続放棄の受理

  • 照会書の送付後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます

手続きの完了

  • 相続放棄の手続きが完了します

各債権者への通知

  • ご希望により、各債権者への通知も承っております
  • この通知をする事により、借金の請求などは無くなります

相続財産の調査をしているが、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかがわからないといった場合、単純承認をするか、相続放棄をするか判断するのが難しい場合などがあります。

そこで限定承認とは、お亡くなりになられた方の相続財産の範囲でのみ借金などの債務を弁済し、それでもプラスの財産が残っていればそれを相続するというものです。

この限定承認の手続きをすると、被相続人の債務を被相続人の財産で弁済するというものなので、相続人の財産で弁済する必要はありません。

ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、財産目録を作成したりしなければならないので手続きに手間がかかります。

この限定承認の申立は、相続放棄の申述と同じく、「相続開始を知った時から3か月以内」  に申立てをしなければなりません。

(但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります)

限定承認の手続きの流れ

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  • 来所日時の打ち合わせをします

当職事務所において司法書士と面談

  • 理由次第では出張も致しますのでご相談下さい

必要書類の収集

  • 当職が、限定承認に必要な書類を収集します

限定承認申立書・財産目録の作成

  • 当職にて、限定承認申立書及び財産目録を作成します

家庭裁判所へ申立

  • 相続人全員で行う必要があります(相続放棄をした人は除きます)
  • 戸籍謄本等必要書類を添付して、提出します。

相続財産管理人の選任

  • 相続人が数人の場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任します

公告

  • 限定承認者または相続財産管理人は被相続人の債権者などに対して、「限定承認したこと、期限内に請求すべき旨」を公告をします
  • この公告は2か月以上必要です

債権者に対する弁済

  • 債務(マイナスの財産)が多い場合→債権額に比例按分した割合で債務を弁済する
  • プラスの財産が多い場合→遺産分割協議を行う
  • 債務の弁済のために不動産などを現金化する必要がある場合は、原則競売による必要があります。不動産の名義は相続人全員の共有になり、相続登記を行います。
  • 競売する場合、相続人には、競売の前に買い取る権利が認められています

※ 譲渡所得税について

限定承認をした場合、お亡くなりになられた方に対して、「みなし譲渡所得税」という税金がかかります。

みなし譲渡所得税とは、相続人が相続した時に時価で被相続人から相続人に対して譲渡が あったものとみなすため、被相続人に発生する税金のことです。

このため、相続人は被相続人の所得税について「準確定申告」をし、税金を納付する必要があります。

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