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不動産を所有していた方がお亡くなりになられた場合、相続人の方へ名義を変える必要があります。

被相続人の方が遺言書をのこされていた場合、その遺言書をもとに名義変更の手続きを行います。

もし、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、その協議の内容をもとに名義変更の手続きを行います。

遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合は、法定相続分に従って名義変更の手続きを行います。

まずはお電話又はメール(問い合わせフォーム)を下さい

  • 相談料は無料です
  • 概要を説明させて頂きます
  • 来所日時の打ち合わせをします

当職事務所において司法書士と面談

  • 理由次第では出張も致しますのでご相談下さい

必要書類の収集

  • 当職が、相続登記に必要な書類を収集します

遺産分割協議書などの作成

  • 遺言書がない場合は、当職が、遺産分割協議書などの必要書類を作成し、書類をお渡しいたします
  • 書類の受け渡しについては郵送でも可能です
  • 遺産分割協議書には、相続人の方の署名・押印が必要になります

相続登記の申請

  • 遺産分割協議書への署名・押印がすべて揃いましたら、当職が、法務局へ登記申請を行います

相続登記の完了

  • 1週間~2週間で登記が完了し、新しい権利証が交付されます
  • 完了しましたらご連絡した上で、新しい権利証をお渡し致します
  • お預かりした遺産分割協議書・戸籍などもご返却致します

不動産が相続財産の場合に、相続登記をしないでそのままお亡くなりになられた方の名義で放置していますと、次のような問題の発生が考えられます。

  • 名義を変えずにそのまま何年も放置している間に、相続人であった方がお亡くなりになった場合、相続人が増えていき、相続関係が複雑になってしまい、遺産分割協議が困難になる(だれが相続人であるかわからなくなっていってしまいます)
  • 相続登記を申請する際に集めなければならない戸籍謄本などが膨大になり、書類の取得に手間がかかってしまう
  • 不動産の管理や固定資産税の納税などで手続が困難になる
  • 相続登記をしなければ、不動産の売却ができない
  • お亡くなりになられた後に住宅ローンを完済された場合などは相続登記をしてからでないと抵当権の抹消登記ができない

よって、不動産の名義変更(相続登記)は、早目にする事をお勧めします。

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