〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
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不動産を所有していた方がお亡くなりになられた場合、相続人の方へ名義を変える必要があります。
被相続人の方が遺言書をのこされていた場合、その遺言書をもとに名義変更の手続きを行います。
もし、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、その協議の内容をもとに名義変更の手続きを行います。
遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合は、法定相続分に従って名義変更の手続きを行います。
不動産が相続財産の場合に、相続登記をしないでそのままお亡くなりになられた方の名義で放置していますと、次のような問題の発生が考えられます。
よって、不動産の名義変更(相続登記)は、早目にする事をお勧めします。
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