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金融機関様が関わるご依頼内容として、

 

〇住宅ローンの借換の手続き

〇抵当権の設定の手続き

〇住宅ローン完済後の抵当権の抹消の手続き

 

など、多くの御依頼を頂いております。

どんな内容でもお気軽にご相談下さい。

 

以下に住宅ローン完済後の、抵当権の抹消の手続についての記載を致します。

 

【抵当権の抹消の手続】

住宅ローンを返済し終わると、銀行から

①抵当権の解除証書

②法務局のスタンプが押してある抵当権の設定契約書(抵当権の権利証)

③金融機関の代表者事項証明書

④金融機関の委任状

を渡されて抵当権の抹消登記をするように言われることが多いと思います。

そのとき、銀行側の司法書士に手続きを依頼する場合もあると思いますが、ご自身で抵当権の抹消登記をされる場合、以上の書類に必要事項を書き込むなどして申請書に添付して法務局に提出することになります。

そのような場合、お手伝いさせて頂きますので、当事務所にご相談下さい。

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