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遺留分とは、「一定の相続人」に留保された相続財産の「一定の割合」であり、被相続人の生前処分(生前の贈与等)又は死因処分(遺言、遺贈等)によって奪うことのできないものをいいます。
例えば、被相続人が遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者(友達、内縁の妻など)にすべての財産を遺贈することもできてしまいます。
そのような場合、被相続人と同居していた家族が住む家を失う事になってしまったり、生活すらままならなくなる事態も考えられます。
このような事態を防ぐため、民法では、「一定の相続人」に相続財産の内の「一定の割合」を保証する制度が定められており、これが「遺留分」という制度です。
しかし「遺留分」に反した生前贈与や遺言であっても、当然に無効となるわけではなく、遺留分の権利がある「一定の相続人」より、遺留分を侵害している方に対して、遺留分減殺請求権を行使をする必要があります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効時効にかかります。
また、被相続人の死亡後10年を経過したときは、除斥期間により消滅します。
よって、遺留分減殺請求権を行使したという証拠を明らかにする意味で、遺留分減殺請求権の行使は、通常「内容証明郵便」で行います。
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