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「相続」が発生した場合、まず、被相続人(お亡くなりになられた方)が「遺言書」を残していたかどうかを確認しなければなりません。

遺言書がある場合

遺言書の内容に従って名義変更の手続きを行います。

遺言書がない場合

相続人の調査をし、全相続人間で遺産分割協議を行い、協議の内容によって名義変更の手続きを行います。

遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合

法定相続分に従って名義変更の手続きを行います。

遺言書といっても、数種類ありますが、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。

自筆証書遺言とはお亡くなりになられた方が自分自身で書面に作成したものであり、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

公正証書遺言とは公証人が作成したものであり、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

どちらの遺言が残されているかにより、その後取るべき手続きは違います。

自筆証書遺言とは、ご自分で、だれの手を借りることなく、おひとりで作成される遺言書です。

お亡くなりになられた方が、自筆証書遺言をのこされていた場合、相続人の方は、書かれている内容が気になるかもしれませんが、遺言書をすぐに開封してはいけません。

自筆証書遺言の場合、「家庭裁判所の検認手続き」が必要になります。

「家庭裁判所の検認手続き」とは、家庭裁判所が相続人の立会いのもと、残された遺言書の形状、日付、署名などを確認し、遺言書の存在をはっきりさせ、偽造・ 変造を防止するための手続です。

遺言書を保管していた方や発見者は、家庭裁判所に対して遺言の検認手続きを行わなければなりません。

この検認手続きを行うことによって、遺言書があることを遺言書の存在を知らなかった相続人や利害関係人は知ることができます。

遺言書の検認手続きを受けずに遺言の執行を行ったり、封のある遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられる場合がありますのでご注意ください。

但し、勝手に開封しても遺言書の内容は有効で検認手続きをしていなくても無効になるわけではありません。

つまり「家庭裁判所の検認手続き」は、遺言が有効であるかどうかを判断する手続ではないのです。遺言書の存在をはっきりさせ、変造や偽造を防止し、遺言が残されていることを相続人などに知らせ、相続の手続きを迅速に行うためのものです。

検認申立をした後、家庭裁判所が指定した検認期日に申立人と相続人全員の立会いの下、家庭裁判所で遺言が開封され、裁判所の押印を持って、検認手続きが終了します。

家庭裁判所の検認手続きについて

申立先

遺言者(お亡くなりになられた方)の住所地の家庭裁判所

申立をする人

遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人

必要な書類

検認申立書、遺言書、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(発行されてから3か月以内の分)、遺言者の相続人全員の現在の戸籍謄本(発行されてから3か月以内の分)

家庭裁判所の検認手続きは、ご依頼頂ければ当職にて申立させて頂きます。

詳しくはお問い合わせ下さい。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容(だれに何を譲るかなど)を聞き、それをもとに公証人が遺言書を作成し、原本を公証人が保管するというものです。

公正証書遺言の場合は、上記でもご説明したように、家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、お亡くなりになられた方が、公正証書遺言をのこされていたかどうかわからない場合、相続人の方は、最寄りの公証役場で遺言書を残していたかどうかを確認してもらうことができます。

その際には、戸籍謄本、公証役場に行かれる相続人の方の身分証明書が必要になります。

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