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公正証書遺言作成に関する費用

必要な費用は下記の通りです。当事務所にご依頼されるお客様の9割は総額で20万~30万の間に収まっております。遺言内容が特殊なケースの場合は計算致します。

□公証役場に支払う費用(公証人手数料)

□証人(2名必要)に支払う費用

□当事務所の費用

□税金実費(法務局や市役所など)

公正証書遺言作成公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合、上記表の司法書士報酬とは別に、公証人への手数料が必ず必要となりますので、その手数料を説明します。

公証人手数料は、手数料令という政令で法定されています。

計算方法は、まず財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求めます。

次にこれらの手数料額を合算する形です。

※価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。

※不動産は、固定資産評価額を基準に評価。

※遺産額合計が1億円に満たないときは加算あり。

※公証人が病院等に出張の場合は加算あり。

※遺言書は、通常、「原本、正本、謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付します。

基準表

目的の価額

手 数 料

  100万円まで

 5,000円

税込5,500円

  200万円まで

 7,000円

税込7,700円

  500万円まで

11,000円

税込12,100円

1,000万円まで

17,000円

税込18,700円

3,000万円まで

23,000円

税込25,300円

5,000万円まで

29,000円

税込31,900円

    1億円まで

43,000円

税込47,300円

 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円(税込14,300円)加算

10億円まで、5,000万円ごとに11,000円(税込12,100円)加算

10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円(税込8,800円)加算

計算例

被相続人A、相続人BCDの場合で、Aが公正証書遺言により、Bに5000万円、Cに3000万円、Dに1000万円相当の財産を相続させる旨の遺言を作成する場合。

①まず各々の取得金額を基に、基準表にて計算し、合計額を算出する

B 5000万円・・・29000円
C 3000万円・・・23000円
D 1000万円・・・17000円

合計69000円

②遺産合計額が9000万円であり、1億円に満たないので、11000円を加算

③以上により、80000円(税込88,000円)+用紙代となる

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