〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
必要な費用は下記の通りです。当事務所にご依頼されるお客様の9割は総額で20万~30万の間に収まっております。遺言内容が特殊なケースの場合は計算致します。
□公証役場に支払う費用(公証人手数料)
□証人(2名必要)に支払う費用
□当事務所の費用
□税金実費(法務局や市役所など)
公正証書遺言を作成する場合、上記表の司法書士報酬とは別に、公証人への手数料が必ず必要となりますので、その手数料を説明します。
公証人手数料は、手数料令という政令で法定されています。
計算方法は、まず財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求めます。
次にこれらの手数料額を合算する形です。
※価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
※不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
※遺産額合計が1億円に満たないときは加算あり。
※公証人が病院等に出張の場合は加算あり。
※遺言書は、通常、「原本、正本、謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付します。
| 目的の価額 | 手 数 料 |
| 100万円まで | 5,000円 税込5,500円 |
| 200万円まで | 7,000円 税込7,700円 |
| 500万円まで | 11,000円 税込12,100円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 税込18,700円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 税込25,300円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 税込31,900円 |
| 1億円まで | 43,000円 税込47,300円 |
| 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円(税込14,300円)加算 | |
| 10億円まで、5,000万円ごとに11,000円(税込12,100円)加算 | |
| 10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円(税込8,800円)加算 | |
被相続人A、相続人BCDの場合で、Aが公正証書遺言により、Bに5000万円、Cに3000万円、Dに1000万円相当の財産を相続させる旨の遺言を作成する場合。
①まず各々の取得金額を基に、基準表にて計算し、合計額を算出する
B 5000万円・・・29000円
C 3000万円・・・23000円
D 1000万円・・・17000円
合計69000円
②遺産合計額が9000万円であり、1億円に満たないので、11000円を加算
③以上により、80000円(税込88,000円)+用紙代となる
〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日