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「遺留分算定の基礎財産」とは

この「遺留分算定の基礎財産」を計算しなければ、実際の遺留分がどのくらいになるのかは計算できませんので、基本的な計算方法を紹介します。

まず、次の①~⑤の財産を全て合計します。

① 被相続人が死亡時において有していた積極財産(プラスの財産)の価額
※生命保険金は、被相続人自らが受取人の場合のみ遺留分算定の基礎財産に含みます
② 被相続人が相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
③ ②以外の贈与のうち、贈与者受贈者双方が遺留分権利者の遺留分を侵害することを知ってなされた贈与。
④ 相続人が受けた特別受益
※特別受益とは、相続人が被相続人から受けた下記の行為をいい、下記行為により取得した財産額は、一定の例外はありますが、基本的には遺留分算定の基礎財産となります。

  • 遺贈
  • 婚姻の為の贈与
  • 養子縁組の為の贈与
  • 生計の資本としての贈与

⑤ 当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた、不相当な対価による売買等の有償行為

次に、①~⑤の全財産額から、被相続人が負っていた債務(借金等)を控除します。
この計算により算出された額が、「遺留分算定の基礎財産」となります。

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