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過払い金返還請求とは、各債権者(消費者金融・クレジット会社などの貸主)に対して払いすぎた金銭の返還を請求する債務整理手続の一種です。
過払い金とは、「払い過ぎた利息」のことを指しています。
依頼者様と各債権者との取引の上限利率は、利息制限法という法律に定められています。
しかし、各債権者は、この利息制限法所定の利率よりもおよそ10%近く高い年29.2%を上限として設定されています。これを約定利率といいます。
約定利率 | 年率20.0%~年率29.2% |
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利息制限法の利率 | 年率15.0%~年率20.0% |
この二つの利率の上限金利の差が、一般的に「グレーゾーン金利」と呼ばれているものです。(グレーゾーンとは黒とも白ともいえない中間という意味です。)
各債権者がこのように利息制限法より高い金利を定めることができるのは、利息制限法の他に出資法という法律が存在しているためなのですが、詳しい説明は省きます。
出資法という法律が存在する為に、各債権者の約定利率での貸し付けは、「違法」ではありません。
上記のとおり、年29.2%を上限として利息を定めることが違法ではないとしても、利息制限法の上限利率を超えている部分は、無効であることに変わりはありません。(一定の要件を満たしていれば、有効となり得ますが、その一定の要件を満たしている債権者はほとんど存在しません)
通常、借主が毎月の支払いをした場合、その支払金は、まず返済日までに発生している利息に充てられ、残りが元本の支払いに充てられます。
これを債務整理前の取引に当てはめると、毎月の支払額は年29.2%で計算された利息の支払いに充てられ、残りが元本に充てられます。
これに対し、ご依頼頂いた場合は、各債権者から取引の履歴を取寄せ、利息の引き直し計算をおこないます。つまり、毎月の支払額を、年29.2%から18%に直して計算された利息の支払いに充て、残りを元本に充てるというような計算を取引開始当初からやり直すわけです。そうすると今まで年29.2%の利息に充てられていたものが年18%になる訳ですから、その分毎月の支払額のうち元本の支払いに回る額が多くなります。その結果、元本の減少が早まり、取引期間としては6~7年あたりを境に元本がゼロとなって、それ以降は支払った額が全て過払金として積み重なってゆくことになります。
その積み重なった過払い金(払いすぎた利息)を取り返す手続きを、過払い金返還請求手続といいます。
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