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お亡くなりになられた方が遺言書を残されてなかった場合、その遺産を分けるには遺産分割協議が必要になります。
その遺産分割協議は全ての相続人で協議することが要件になります。
全ての相続人で行うことが必要ですので、まず、だれが相続人になるのかを調べる必要があります。
その相続人を調査するには、亡くなられた方が出生したときからお亡くなりになるときまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本は転籍や婚姻されるに、別の戸籍謄本が作成されますので、何通にもなることが通常です。
その戸籍謄本を全て取得し、調査した上で、相続人になる人を特定します。誰が相続人になるのかは、法律で定められています。
法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、法定相続人にはそれぞれ相続分があります。

法定相続人がどなたであるのか、その方の持分がどの位になるのかは、全て法律で決まっています。
まず配偶者の方は常に相続人となります。
相続が発生したときに配偶者であれば、その方は必ず、相続人になります。
但し、お亡くなりになられる前に離婚した方、内縁関係の方については、相続人にはなりません。
法律上、夫婦であった場合にのみ相続人となります。
配偶者のほかに法定相続人になる人には順位があり、次のとおりです。

  • 第1順位(子・養子)
  • 第2順位(父母「直系尊属」)
  • 第3順位(兄弟姉妹)

さらに、どの順位の方が相続人になるかにより、配偶者の方の相続分は変わってきます。
以下、表に示します。

 

その順位の方の相続分

配偶者の相続分 

第1順位(子・養子)

1/2

1/2

第2順位(父母「直系尊属」)

1/3

2/3

第3順位(兄弟姉妹)

1/4

3/4

※ここでは、一般的な説明をさせて頂いております。具体的にどなたがどの程度の相続分を取得する事になるのか等、詳細はお問い合わせ頂ければお答え致します。

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