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「一定の相続人」「一定の割合」とは

上の文章で、遺留分とは、「一定の相続人」に留保された相続財産の「一定の割合」であり、被相続人の生前処分(生前の贈与等)又は死因処分(遺贈等)によって奪うことのできないものをいいます。

と述べましたが、

「一定の相続人」とは次の方をいいます。

①相続人である子(代襲相続人も含む)

②相続人である直系尊属

③相続人である配偶者

「一定の割合」は次のとおりです。

直系尊属のみが相続人である場合 「遺留分算定の基礎財産」の3分の1
それ以外の場合 「遺留分算定の基礎財産」の2分の1

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