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上の文章で、遺留分とは、「一定の相続人」に留保された相続財産の「一定の割合」であり、被相続人の生前処分(生前の贈与等)又は死因処分(遺贈等)によって奪うことのできないものをいいます。
と述べましたが、
「一定の相続人」とは次の方をいいます。
①相続人である子(代襲相続人も含む)
②相続人である直系尊属
③相続人である配偶者
「一定の割合」は次のとおりです。
直系尊属のみが相続人である場合 | 「遺留分算定の基礎財産」の3分の1 |
それ以外の場合 | 「遺留分算定の基礎財産」の2分の1 |
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