〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
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消費者金融やクレジット会社の多くは、誰もが知っているような大手業者も含めて、年率20%から29.2%の利率で取引を行っていました。
この利率の事(消費者金融やクレジット会社が取り決めた利率)を「約定利率」といいます。
しかし、年間で定めてよい利率は利息制限法という法律で決まっております。
約定利率 | 年率20.0%~年率29.2% |
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利息制限法の利率 | 年率15.0%~年率20.0% |
利息制限法の上限金利を超えて支払った利息については無効(利息として受け取ってはいけない)というのが裁判所の確定した判断です。
ですが、こちら側から主張しない限りは、自動的に無効にならないのが現状です。
利息制限法を超えて支払った利息は元金の返済に充てたものと考えることができる為、取引開始時点にさかのぼって、利息制限法の利率で再計算を行えば、借金の額を大幅に減らせたり、ゼロにすることが出来ます。
場合によっては、払いすぎた利息ですでに元金の返済を終えている(借金が無くなっている)ケースもあり、この場合は、払いすぎたお金(過払い金)を返還するよう請求できるのです。
このため、債務整理を行う際には、利息の再計算を行い残債務額の確定作業を必ず行います。
もちろん、ご依頼頂いた際には、全てこちらで利息の引き直し計算をやらせて頂きます。
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