〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
遺産分割協議を行う前に、その分割する財産を特定しておかなければなりません。
この相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も全て含まれる為、マイナスの財産も相続の対象になります。
プラスの財産 | 不動産 | 自宅・賃貸物件(アパート・マンション)など 借地権・定期借地権・地上権 |
不動産以外 | 現金・預貯金・株券・手形債権・小切手債権・ ゴルフ会員権・特許権 など | |
動産 | 車・貴金属 など | |
マイナスの財産 | 借金 | 借入金・住宅ローン・手形債務 など |
税金 | 固定資産税・所得税・住民税 など | |
保証 | 他人の債務の保証人になっていた場合 | |
上記以外 | 未払いの費用・医療費など |
※扶養請求権や生活保護受給権などは相続財産にはなりません。
※生命保険金については受取人が被相続人に指定されている場合は、相続財産となります。
相続財産を特定した上で、相続を承認するのか、それとも放棄をするのかを決めることになります。
〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日