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遺産分割協議を行う前に、その分割する財産を特定しておかなければなりません。
この相続財産には、プラスの財産もマイナスの財産も全て含まれる為、マイナスの財産も相続の対象になります。

財産の具体例

プラスの財産

不動産

自宅・賃貸物件(アパート・マンション)など

借地権・定期借地権・地上権

不動産以外

現金・預貯金・株券・手形債権・小切手債権・

ゴルフ会員権・特許権 など

動産

車・貴金属 など

マイナスの財産

借金

借入金・住宅ローン・手形債務 など

税金

固定資産税・所得税・住民税 など

保証

他人の債務の保証人になっていた場合

上記以外

未払いの費用・医療費など

※扶養請求権や生活保護受給権などは相続財産にはなりません。
※生命保険金については受取人が被相続人に指定されている場合は、相続財産となります。

相続財産を特定した上で、相続を承認するのか、それとも放棄をするのかを決めることになります。

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