〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
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ここからが本題となります。
遺言を作成しようと考えている方は、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺言により財産を取得させたい相続人や受遺者の方が、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があることを承知すべきです。
遺言は、相続権の争いを避ける為にするものなのですから、遺留分を考慮し、対策を事前にしておくべきべす。
そこで、具体的な対策方法と問題点を紹介したいと思います。
相続人は、相続開始前においても、事前に遺留分を放棄する事が可能です。
よって財産を渡したくない相続人に、遺留分の放棄をお願いする方法です。
しかし、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要な為、手続きが煩雑になりますし、遺留分の放棄の代償として贈与を求められる場合も考えられるでしょう。
感情に訴える意味で、理解して貰えれば、この方法は良いといえますが、法的な拘束力は全くありません。
よってこのような遺言を残したところで、遺留分の請求が起こる事は考えられます。
これはつまり、事前に個別的遺留分を計算し、相当額の財産を分配する遺言内容にしておくという事です。
この方法であれば、遺留分の請求は起こり得ないわけですので、相続後の争いを防止するという意味では、最も良い方法といえるでしょう。
但し、最初から相続財産の一部を渡すことにはなってしまいます。
さらに、個別的遺留分の計算といっても、相続前にこれを算定するについて将来の財産価額の変化などを考慮することは困難であり、確実な対策とはいえません。
どの対策を取るかは、それぞれの事情に委ねられると思います。
このような点も踏まえたうえで、最良の遺言の作成のお手伝いができればと考えております。
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