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お亡くなりになられていた方が遺言書を残されておらず、相続人が特定した場合、「遺産分割協議」を行わなければなりません。

例えば、父が亡くなり、母(A)と子供2人(B・C)が相続人の場合、相続財産はそれぞれの法定相続分である

母(A) 1/2
子(B) 1/4
子(C) 1/4

の共有になります。

それぞれの相続人は相続財産全てに対してそれぞれの割合に応じて相続権を持っていますが、この相続財産を

「母の単独相続にする」
「子2人の1/2ずつにする」
「預貯金については母が相続し、自宅については子の所有とする」

とする場合、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。

この協議をもとに作成する遺産分割協議書は、相続登記を申請するには必要な添付書類となります。

どの財産をどのように分けるかといった「遺産分割の方法」としては、次の3つの方法があります。

① 現物分割

預金は妻と長女が2分の1ずつ 土地は長男 建物は次男

② 代償分割

土地は長男が相続するけど長男は長女に500万円支払う  

③ 換価分割

土地・建物を売却して売却代金を長男と次男で半分ずつ分ける

詳しくはお問い合わせ下さい。

父が死亡し、母(A)と子(B・C)が相続人の場合でB・Cが未成年者の場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。

なぜかというと、母が自分に有利な遺産分割協議をする恐れがあり、(例えば母が単独で父の不動産を相続する)、未成年者である子と親権者である母の利害が対立するからです。

親と子の利益が対立して母が適切な代理をすることが期待できないからです。

つまり、遺産分割協議で母は未成年の子を代理することができないのです。

この利害の対立を「利益相反」といいます。

利益相反になる場合は、家庭裁判所に対し、母に代わる子の代理人として「特別代理人選任の申立」をする必要があります。

特別代理人選任の申立について

申立先

未成年の子の住所地の家庭裁判所です。

必要な書類

特別代理人選任申立書 (当事務所で作成します)

未成年の子・親権者の戸籍謄本(発行されてから3か月以内の分) 

特別代理人候補者の住民票

遺産分割協議書案(利益相反を証する資料)

特別代理人選任の申立は、ご依頼頂ければ当職にて申立させて頂きます。
詳しくはお問い合わせ下さい。

相続人間の遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停申立」をすることによって解決する方法などがあります。

この「調停」というのは、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入って意見や主張を聞きながらうまく合意できるように進める制度です。

調停委員は相続人から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出させたりなどして、総合的に検討し、相続人全員が納得できるように解決案を提示したりして話し合いを進めていきます。

調停が成立すれば「調停調書」が作成され、終了しますが、この調停でも解決できない場合は調停不成立ということで、審判手続きが開始します。

審判手続きでは裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。

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