〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せ・ご相談はこちらへ

0563-55-0666

相続登記の義務化

2021年(令和3年)2月10日、法制審議会は、相続登記(亡くなった方の名義の不動産の名義変更)を罰則(過料)付きで義務付ける内容とする法改正案を法相に答申しました。本日時点で判明している内容を簡単に箇条書きで記載します。

 

○相続が発生(お父様やお母様の死亡)し、相続人が、不動産(土地や建物)の存在を知ってから、3年以内の相続登記が義務化されます。個人的には3年という期間は短い印象を受けます。なお、現在の法律では相続登記は義務ではありませんでした。

 

○また、正当な理由なく、3年以内の相続登記をしなかった場合(過怠した場合)は、過料を科すものとし、過料の金額は10万円以下とされています。

 

○なお、既に発生している相続についても適用が拡大する可能性があるとの事ですのでご留意が必要かと思います。

○当事務所(司法書士)は、上記の相続登記と共に、金融機関の名義変更に必要な戸籍収集や遺産分割協議の作成を含め、全ての名義変更の手続きを一括して受任が可能となっております。安心してお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

0563-55-0666

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分

受付時間

9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

土曜・日曜・祝日