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相続登記の義務化

 

2024年(令和6年)4月1日から相続登記(亡くなった方の名義の不動産の名義変更)が義務化されました。

 

相続が発生(お父様やお母様の死亡)し、相続人が、不動産(土地や建物)の存在を知ってから、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。個人的には3年という期間は短い印象を受けます。改正前の法律では相続登記は義務ではありませんでした。

 

また、正当な理由なく、3年以内の相続登記をしなかった場合(過怠した場合)は、過料が科され、過料の金額は10万円以下とされています。

 

なお、2024年(令和6年)4月1日より以前にお亡くなりになった方の相続の場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

当事務所(司法書士)は、上記の相続登記と共に、金融機関の名義変更に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成を含め、全ての名義変更の手続きを一括して受任が可能となっております。安心してお問い合わせ下さい。

 

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