〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
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相続財産の調査をしているが、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いかがわからないといった場合、単純承認をするか、相続放棄をするか判断するのが難しい場合などがあります。
そこで限定承認とは、お亡くなりになられた方の相続財産の範囲でのみ借金などの債務を弁済し、それでもプラスの財産が残っていればそれを相続するというものです。
この限定承認の手続きをすると、被相続人の債務を被相続人の財産で弁済するというものなので、相続人の財産で弁済する必要はありません。
ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、財産目録を作成したりしなければならないので手続きに手間がかかります。
この限定承認の申立は、相続放棄の申述と同じく、「相続開始を知った時から3か月以内」 に申立てをしなければなりません。
(但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります)
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