〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
相続人の特定、財産・負債の調査が終わると、相続人は、①その財産を相続するのか②財産を放棄するのか③一定限度で相続するのかを原則として、相続人自身が「被相続人がお亡くなりになられたことを知ってから3か月以内」に決定する必要があります。
上記①②③は、法律上の手続きであり、下記表のような呼び名となっております。
① | 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する) |
② | 相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する) |
③ | 限定承認(相続財産の限度で債務を弁済し、相続の承認をする) |
以下、詳細を説明します。
〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
9:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日