〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
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亡くなられた方が借金などの負債を抱えていた場合で、相続分を放棄したい場合、単に相続を放棄すると主張するだけでは相続を放棄したことにはなりません。
つまり、遺産分割協議で相続人の間で、プラスの財産も相続しないが、マイナスの財産も相続しないと主張したとしてもマイナスの財産の相手方(債権者など)に対してはそのことを主張できませんので、あとで債権者(被相続人に金銭等を貸していた方)から請求された場合には支払わなければならなくなってしまいます。
法律的に相続放棄をするには、家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければなりません。
この申述は、相続人はそれぞれ単独ですることができ、全員でする必要はありません。
しかし、この「相続放棄の申述」は、なるべく早く相続人を特定するために、原則として、「相続開始を知った時から3か月以内」に申立てをしなければなりません。
但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります。
さらに、3か月の期間が経過してしまっているケースにおいても、例外的に相続放棄が可能となる場合がありますので、ご相談下さい。
家庭裁判所から相続放棄が認められた場合は、相続放棄した方は初めから相続人でなかったことになります。
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