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単純承認とは、お亡くなりになられた方の財産を全て相続するというものです。
プラスの財産とマイナスの財産のすべてを相続することになります。
この単純承認は特に手続きは必要ありません。
一定期間内に「相続放棄」「限定承認」の手続きをしなかった場合にも、単純承認したものとされます。
しかし、プラスの財産しかないと思って単純承認したけどマイナスの財産があって、そちらの方が多い場合などは、原則、相続放棄できませんので慎重に判断しなければなりません。
そのほか相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合や、相続放棄・限定承認の手続きをとった後に、相続財産の全部又は一部を隠匿したり消費したりしてしまった場合にも単純承認したとみなされる場合があります。
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