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お亡くなりになられていた方が遺言書を残されておらず、相続人が特定した場合、「遺産分割協議」を行わなければなりません。
例えば、父が亡くなり、母(A)と子供2人(B・C)が相続人の場合、相続財産はそれぞれの法定相続分である
母(A) 1/2
子(B) 1/4
子(C) 1/4
の共有になります。
それぞれの相続人は相続財産全てに対してそれぞれの割合に応じて相続権を持っていますが、この相続財産を
「母の単独相続にする」
「子2人の1/2ずつにする」
「預貯金については母が相続し、自宅については子の所有とする」
とする場合、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
この協議をもとに作成する遺産分割協議書は、相続登記を申請するには必要な添付書類となります。
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