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相続人間の遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停申立」をすることによって解決する方法などがあります。
この「調停」というのは、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入って意見や主張を聞きながらうまく合意できるように進める制度です。
調停委員は相続人から事情を聴いたり、必要に応じて資料を提出させたりなどして、総合的に検討し、相続人全員が納得できるように解決案を提示したりして話し合いを進めていきます。
調停が成立すれば「調停調書」が作成され、終了しますが、この調停でも解決できない場合は調停不成立ということで、審判手続きが開始します。
審判手続きでは裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
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