〒445-0852 愛知県西尾市花ノ木町1丁目18番地 エイトビル4階
西尾駅 徒歩5分
父が死亡し、母(A)と子(B・C)が相続人の場合でB・Cが未成年者の場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。
なぜかというと、母が自分に有利な遺産分割協議をする恐れがあり、(例えば母が単独で父の不動産を相続する)、未成年者である子と親権者である母の利害が対立するからです。
親と子の利益が対立して母が適切な代理をすることが期待できないからです。
つまり、遺産分割協議で母は未成年の子を代理することができないのです。
この利害の対立を「利益相反」といいます。
利益相反になる場合は、家庭裁判所に対し、母に代わる子の代理人として「特別代理人選任の申立」をする必要があります。
未成年の子の住所地の家庭裁判所です。
特別代理人選任申立書 (当事務所で作成します)
未成年の子・親権者の戸籍謄本(発行されてから3か月以内の分)
特別代理人候補者の住民票
遺産分割協議書案(利益相反を証する資料)
特別代理人選任の申立は、ご依頼頂ければ当職にて申立させて頂きます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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