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法定相続人がどなたであるのか、その方の持分がどの位になるのかは、全て法律で決まっています。
まず配偶者の方は常に相続人となります。
相続が発生したときに配偶者であれば、その方は必ず、相続人になります。
但し、お亡くなりになられる前に離婚した方、内縁関係の方については、相続人にはなりません。
法律上、夫婦であった場合にのみ相続人となります。
配偶者のほかに法定相続人になる人には順位があり、次のとおりです。
さらに、どの順位の方が相続人になるかにより、配偶者の方の相続分は変わってきます。
以下、表に示します。
その順位の方の相続分 | 配偶者の相続分 | |
第1順位(子・養子) | 1/2 | 1/2 |
第2順位(父母「直系尊属」) | 1/3 | 2/3 |
第3順位(兄弟姉妹) | 1/4 | 3/4 |
※ここでは、一般的な説明をさせて頂いております。具体的にどなたがどの程度の相続分を取得する事になるのか等、詳細はお問い合わせ頂ければお答え致します。
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