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お亡くなりになられた方が遺言書を残されてなかった場合、その遺産を分けるには遺産分割協議が必要になります。
その遺産分割協議は全ての相続人で協議することが要件になります。
全ての相続人で行うことが必要ですので、まず、だれが相続人になるのかを調べる必要があります。
その相続人を調査するには、亡くなられた方が出生したときからお亡くなりになるときまでの戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本は転籍や婚姻されるに、別の戸籍謄本が作成されますので、何通にもなることが通常です。
その戸籍謄本を全て取得し、調査した上で、相続人になる人を特定します。誰が相続人になるのかは、法律で定められています。
法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、法定相続人にはそれぞれ相続分があります。
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