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遺言書作成費用

公正証書遺言作成司法書士報酬

※別途消費税が発生します。

種類 説明 報酬
公正証書遺言文案作成 財産額5,000万円以内 80,000円
5,000万円を超えるもの
(1,000万円ごとに右記金額を加算)
10,000円
証人立会料 1名につき 10,000円

※上記費用には戸籍取得費用等の実費は含んでおりません。

※お勧めはしておりませんが、自筆証書遺言の作成をご希望の場合も、上記金額にて承ります。自筆証書遺言の場合は、下記公証人手数料は不要となります。

公正証書遺言作成公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合、上記表の司法書士報酬とは別に、公証人への手数料が必ず必要となりますので、その手数料を説明します。

公証人手数料は、手数料令という政令で法定されています。

計算方法は、まず財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求めます。

次にこれらの手数料額を合算する形です。

※価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定

※不動産は、固定資産評価額を基準に評価

※遺産額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算

※公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)を負担

※遺言書は、通常、「原本、正本、謄本」を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要

基準表

目的の価額

手 数 料

  100万円まで

 5,000円

  200万円まで

 7,000円

  500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

    1億円まで

43,000円

 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算

10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算

10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

計算例

被相続人A、相続人BCDの場合で、Aが公正証書遺言により、Bに5000万円、Cに3000万円、Dに1000万円相当の財産を相続させる旨の遺言を作成する場合。

①まず各々の取得金額を基に、基準表にて計算し、合計額を算出する

B 5000万円・・・29000円
C 3000万円・・・23000円
D 1000万円・・・17000円

合計69000円

②遺産合計額が9000万円であり、1億円に満たないので、11000円を加算

③以上により、80000円+用紙代となる

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