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相続登記はお早めに

不動産が相続財産の場合に、相続登記をしないでそのままお亡くなりになられた方の名義で放置していますと、次のような問題の発生が考えられます。

  • 名義を変えずにそのまま何年も放置している間に、相続人であった方がお亡くなりになった場合、相続人が増えていき、相続関係が複雑になってしまい、遺産分割協議が困難になる(だれが相続人であるかわからなくなっていってしまいます)
  • 相続登記を申請する際に集めなければならない戸籍謄本などが膨大になり、書類の取得に手間がかかってしまう
  • 不動産の管理や固定資産税の納税などで手続が困難になる
  • 相続登記をしなければ、不動産の売却ができない
  • お亡くなりになられた後に住宅ローンを完済された場合などは相続登記をしてからでないと抵当権の抹消登記ができない

よって、不動産の名義変更(相続登記)は、早目にする事をお勧めします。

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