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公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容(だれに何を譲るかなど)を聞き、それをもとに公証人が遺言書を作成し、原本を公証人が保管するというものです。
公正証書遺言の場合は、上記でもご説明したように、家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、お亡くなりになられた方が、公正証書遺言をのこされていたかどうかわからない場合、相続人の方は、最寄りの公証役場で遺言書を残していたかどうかを確認してもらうことができます。
その際には、戸籍謄本、公証役場に行かれる相続人の方の身分証明書が必要になります。
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