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自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印する事により成立する遺言です。

この遺言は、文字どおりですが、自らの手によって、用紙に手書きする遺言です。

結構簡単にできそうだなと思われる方も多いと思いますが、私としては、以下の理由によりお勧めしておりません。

場合により役に立たないことがる

残された相続人が、発見された自筆証書遺言により、金融機関にて預貯金の払い戻しを受けようとした場合、金融機関は、原則としてそれが遺言者の筆跡であると認定できた場合にのみ支払いに応じますので、通常は支払ってもらえません。

また、遺言者の署名が偽物ではないかなどと主張する相続人がいたりした場合、訴訟を起こし、裁判で勝たない限り、預貯金の払い戻しはもちろん、不動産の名義変更もできなくなってしまいます。

作成するうえで煩雑であること

遺言の内容はもとより、財産の特定やその詳細までもを、ご自身で全て手書きしなければなりません。

パソコンやワープロ、コピーを利用した遺言は無効になりますし、病気などの理由で自分で字を書くのが難しいという状況の場合は問題が生じる可能性があります。

さらに、全てを自署するにもかかわらず、訂正方式が非常に厳格に法定されており、訂正方式に違反があった場合は、訂正の効力が生じないどころか、遺言書そのものが無効になるケースも存在するのです。

死後の検認手続きが煩わしい

自筆証書遺言の場合は、後でお勧めする公正証書遺言と違い、遺言者が亡くなった後、実際に遺言の内容を執行するためには、家庭裁判所による「検認」という手続きを経なければなりません。

この手続きを受けることは相続財産の名義変更にも必要でありますし、検認手続きを怠ると罰せられます。    

この検認の手続は、遺言書の保管者(保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人)が、相続開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し検認の請求をしなければなりません。

検認を怠ると5万円以下の過料に処せられます。

しかし過料に処せられたとしても、遺言の効力には影響はありません。

手続的には、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判所が検認期日を定め、その日にすべての相続人を呼び出します。

そして期日に相続人またはその代理人の立ち会いの下に遺言を開封し、その遺言の内容を確認し、立ち会った関係者に意見を聞き、調書の作成をしてもらって終了です。

相続人のために遺言を作成するのにもかかわらず、家庭裁判所に出向かせて審判を受けさせるという煩わしさをわざわざ遺していくことはないと思います。

遺言作成後の保管の危険性

自筆証書遺言の場合は、基本的には、遺言者が、作成した遺言書をご自分で保管することになります。

あまり気が付かれない場所に保管しておいたりすると、せっかく作成した遺言書が発見されない可能性もありますし、相続人など関係者によって、遺言の内容に手を加えられる危険性が生じます。

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