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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに、各債権者(消費者金融・クレジット会社などの貸主)と司法書士との話し合いで、返済総額、毎月の返済額、返済期間を新たに取り決める手続きです。

利息のカット(多くの場合、利率を0%にする事が可能です)や返済総額の減免の交渉を行って、話し合いが成立したら、新たな返済計画に基づいて返済が再開されます。

メリット

  • 司法書士の受任通知後原則として直ちに取立てがストップします。
  • 多くの場合(利息制限法の上限を超える貸付の場合)は、利息の引き直し計算によって、借金の総額が減少します。
  • 多くのケースでは和解成立後の利息をカットできます。
  • 特定の債権者を選んで行えるので、住宅ローン、自動車ローン、保証人付の借金を除いて手続きができます(但し、例外的な扱いです)。
  • 利息の引き直し計算後、払い過ぎた利息(過払金)が発生した場合は、返還請求も可能です。
  • 個人再生、自己破産と異なり官報(国が発行している新聞)に掲載されません。
  • 各社との話合いで手続きが進む為、近隣に知られる可能性はありません
  • 自己破産のように各種資格制限はありません。
  • 裁判所へ行く必要はありません。

デメリット

  • 信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません。

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