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個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通して、借金を大幅にカットしてもらい、残り(借金の総額の5分の1程度。但し、最低返済額は100万円)を原則として3年程度の分割弁済をする手続きです。

住宅ローンがある場合には、住宅ローンだけそのまま支払い続けて住宅を維持したままで、その他の借金を大幅に減らせます(但し、法律で定める要件に適合していなければなりません)。

メリット

  • 借金の大幅カットが可能です。
  • 住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放すことなく借金の整理が可能です。
  • 自己破産と異なり、借入れ理由は、問題になりません。
  • 自己破産と異なり、資格制限(手続き中は一定の仕事仕事につくことが出来ない)がありません。

デメリット

  • 再生手続開始決定、認可決定を受けたことが官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
  • 知人、勤務先などからの借金を含めてすべての借金を手続に含めなければなりません。
  • 継続的に収入を得られる見込みのある者しか利用できません。
  • 信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません。

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