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遺言書の確認

「相続」が発生した場合、まず、被相続人(お亡くなりになられた方)が「遺言書」を残していたかどうかを確認しなければなりません。

遺言書がある場合

遺言書の内容に従って名義変更の手続きを行います。

遺言書がない場合

相続人の調査をし、全相続人間で遺産分割協議を行い、協議の内容によって名義変更の手続きを行います。

遺言書がなく、遺産分割協議を行わない場合

法定相続分に従って名義変更の手続きを行います。

遺言書といっても、数種類ありますが、一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらかです。

自筆証書遺言とはお亡くなりになられた方が自分自身で書面に作成したものであり、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

公正証書遺言とは公証人が作成したものであり、家庭裁判所の検認手続きは不要です。

どちらの遺言が残されているかにより、その後取るべき手続きは違います。

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