遺言を作成することによって、相続発生後の遺産相続権の争いを、未然に防ぐことができます。

相続が発生した後、遺産の分割方法について、思わぬ揉め事が出てくる事は少なくありません。

ご自身の死後、ご自身の遺産が原因で、残された家族同士で争いが起きてしまうのはとても悲しいことです。

遺言があれば、原則として、遺言書記載の通りに相続手続がなされます。

無用な争いを未然に防ぐという意味でも、ご自身の望むとおりに財産を相続させるためにも、遺言を作成されることを強くお勧めします。

しかし、遺言でなにもかも定める事ができるわけではありません。

以下に遺言で定める事ができおる事項(これを遺言事項といいます)を紹介します。

わかりにくい部分が多いと思いますので、ご相談頂ければアドバイス致します。

遺言でしかできない事項

  • 未成年後見人や、その監督人の指定
  • 相続人の相続分の指定や、その指定の委託

※「妻、長男、次男の相続分は、それぞれ3分の1ずつとする」というように相続分を指定することができ、この場合、法定相続分ではなく指定された相続分によって遺産を共有する事となり、それに基づいて具体的な相続分を算定します。

  • 遺産分割方法の指定や、その指定の委託

※「自宅の土地建物は長男、それ以外の預貯金は二男」というように、遺産分割の方法を指定する事もできます。

  • 遺産分割の禁止期間の定め(5年以内)
  • 遺産分割における、共同相続人間の担保責任の定め
  • 遺言執行者の指定や、その指定の委託
  • 遺留分減殺請求が行使された場合の遺贈の減殺方法の指定

遺言によっても、生前行為によってもできる事項

  • 遺贈(ただし、生前行為の場合は贈与となる)
  • 財団法人設立の為の寄附行為
  • 認知
  • 推定相続人の廃除や、その取消
  • 特別受益者の相続分に関する指定
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