最近増えてきた事例として、借金の消滅時効の援用があります。
債務(借金)は相手方との最後の取引の日から5年が経過すると、消滅時効にかかります。
ただ、ほかっておいたら勝手に時効になるわけではありません。
基本的に相手方に内容証明郵便を送る手続きが必要です。
借金の時効援用の手続きのご依頼も多く頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。
メール(相談フォーム)からの問い合わせは24時間可能です。