遺言は、民法という法律で法定されており、全部で7種類あります。
大きな区分けとして、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」にわけられます。
しかし特別方式遺言は、船が沈没しそうな時や伝染病で隔離されているといったような特殊な状況下での遺言でありますので、ほとんどの方には無関係と思われます。
よってここでは、「普通方式遺言」の説明をしていきます。
「普通方式遺言」の中にもさらなる区分けがあり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
その中でも、秘密証書遺言は実務上あまり使用する事はありませんので、自筆証書遺言、公正証書遺言を中心に説明します。