どの財産をどのように分けるかといった「遺産分割の方法」としては、次の3つの方法があります。
① 現物分割
預金は妻と長女が2分の1ずつ 土地は長男 建物は次男
② 代償分割
土地は長男が相続するけど長男は長女に500万円支払う
③ 換価分割
土地・建物を売却して売却代金を長男と次男で半分ずつ分ける
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