相続の承認・放棄

相続人の特定、財産・負債の調査が終わると、相続人は、①その財産を相続するのか②財産を放棄するのか③一定限度で相続するのかを原則として、相続人自身が「被相続人がお亡くなりになられたことを知ってから3か月以内」に決定する必要があります。

上記①②③は、法律上の手続きであり、下記表のような呼び名となっております。

単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する)

相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する)

限定承認(相続財産の限度で債務を弁済し、相続の承認をする)

以下、詳細を説明します。

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