親族の方がお亡くなりになられた場合、市区町村に「死亡届」を提出することが必要です。
お亡くなりになられた方の死亡地か本籍地・又は提出者の住所地
親族の方・同居者・後見人など
死亡の事実を知った時から原則7日以内
死亡診断書 提出者の印鑑の押印が必要です