自己破産とは
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多額の借金を抱えてしまい、返済に充てるだけの収入や財産がない場合に行う手続きです。
裁判所に支払不能状態を認定してもらい、その後、免責の決定を受けることで、支払は免除されます。
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メリット
免責が認められれば、借金の支払義務がなくなり、経済的な再出発を図れます。
司法書士の受任通知後直ちに取立てが止まります。
戸籍や住民票に載る事はありません。
選挙権はなくなりません。
会社を解雇されることはありません。
生活用品を手放す必要はありません。
デメリット
借入れ理由によっては免責を受けられない可能性がありますが、細かな規定がありますので、ご相談下さい。
官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
手続き期間中、一定の仕事に就くことができません。
知人、勤務先などからの借金を含めてすべての借金を手続に含めなければなりません。
高額な財産(マイホーム等)は全て処分する必要があります。
手続終了後、7年間は新たに破産する事はできません。
身分証明書(市役所が発行するもの)に破産者である旨が一時的に記載されます(免責決定後は削除されます)。
一定の職業に就くことが一時的に制限されます(免責決定後は可能です)。
信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません。
自己破産の費用はこちらをご覧ください
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