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債務整理業務のご案内

債務整理とは、自力で借金の返済が難しくなってしまった場合に、借金を減額、免除してもらったり、返済期間を延長したりして、生活を立て直す手続きです。

  • いくら返しても借金が減らない
  • 返すために借入れを行っている(自転車操業状態である)
  • 返済で精一杯になってしまい家賃や税金を滞納してしまっている
  • 新たな借入れをしようとして断られた
  • すでに返済が出来なくなって、督促がきている
  • 裁判所から書類(支払督促や訴状)が届いた

ひとつでも当てはまる場合は、出来るだけ早く司法書士等専門家にご相談なさることをお勧めします。

当事務所では、正式なご依頼があり次第、すぐに受任通知を各債権者(消費者金融・クレジット会社などの貸主)に送付致します。

受任通知を送付する事により、原則として債権者からの請求は止みます。

受任通知を送付し、各債権者からの請求をストップさせ、そこから、依頼者様の状況(生活状況、職業、借入額ばど)を検討し、最適な手続きを進めていきます。

最適な手続きの意味ですが、借金問題、多重債務問題の解決には、主に次の4つの手続きが用意されています。

詳しくは、下記メニュー又は左メニューを選択して下さい。

裁判所を介さずに、司法書士等専門家と債権者(消費者金融・クレジット会社などの貸主)との話し合いで、借金を整理する手続き

払いすぎた利息を取り戻す手続き

裁判所を利用し、原則として借金をゼロにする手続き

裁判所を利用し、原則として借金を80パーセント減額させる手続き

ご依頼を受け次第、依頼者様の債務状況を確認し、依頼者様にとって最も適した解決方法をご提案させて頂きます。

電話でのご相談、来所されてのご相談、共に相談料は一切頂いておりません。

お気軽にご相談下さい。

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